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障害年金受給までの流れ

 

 

 こちらでは当事務所をご利用いただく場合の障害年金受給までの流れについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

 

Step1 初診日の確認・初診日時点での加入制度の確認・お客様の発病時から現在に至るまでの状況のヒアリング

 

 初回の面談時に障害年金を請求される傷病の初診日の確認を行います。初診日が最近であれば問題がないと思いますが10年以上さかのぼる事例などはご自身の記憶を辿っていただくことになります。(〇年の春ごろ〇〇医院を受診した等)ご自身の記憶が曖昧な場合は診察券・お薬手帳・医療機関の領収証・ご家族や知人の記憶なども参考になります。

 面談時には上記の初診日が分かる参考資料や初診から現在に至るまでの医療機関受診経過を

メモ程度で結構ですのでご持参ください。

 また、その初診当時はお勤めされていたか、自営業をされていたか、失業中であったか、配偶者の扶養家族であったか等により初診時の加入制度を確認します。

 最後にお客さまの発病時から現在にいたるまでの治療経過や日常生活の状況・就労状況等をお聞きいたします。

 (ご契約前にお客様の年金加入記録を確認させていただくため、年金事務所等に提出用の

 委任状をいただきます。基礎年金番号の分かるものと認印も合わせてご持参ください。)

 

 

 

Step2 障害年金納付要件の確認及び申請書類の取得

 

 初診日及び加入制度により年金事務所・市町村役場等で保険料納付要件や加入制度の確認をあらためて行います。障害年金を請求することが出来る要件を満たしていれば障害年金申請書類(下欄1~4)の交付を年金事務所等より受けます。(障害年金を請求される要件を満たされていない場合はその旨連絡させていただきます。)

 年金事務所で確認の結果、障害年金の請求要件を満たされている場合はお客様のご都合をお伺いし2回目の面談をさせていただきます。その際に今後の障害年金請求の進め方や代行料金等をお客様に説明しご納得いただければご契約となります。(ご納得いただけなければこの段階でお断りいただいても構いません。)

 ご契約の際は「委託契約書」に記名・押印いただき、下欄に記載しております

1.診断書 2.受診状況等証明書(各々医療機関作成用)をお渡しいたします。

  お渡しする際に医療機関へ作成をご依頼いただく際の留意事項について説明いたします。

 

 1.診断書(医療機関作成)

 障害の部位ごとに次の8種類に分かれていますので該当する診断書をお渡しします。

 ・目の障害

 ・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害

 ・肢体の障害

 ・精神の障害

 ・呼吸器疾患の障害

 ・循環器疾患の障害

 ・腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害

 ・血液、造血器、その他の障害

 

 2.受診状況等証明書(医療機関作成)

 受診された医療機関が複数ある場合に一番最初に受診した医療機関で初診日の証明をしていただくための証明用紙(医療機関が初診時から同じ場合は必要ありませんが、同じ医療機関でも総合病院等で初診時と担当科が違う場合は必要になります。)

 

 3.病歴就労状況等申立書

 発病されてから初診時・入院時・通院時などを経て現在に至るまでの治療経過や日常生活などの状況をご本人・ご家族・代理人が記入する用紙

 

 4.障害年金請求書

 初診時の加入制度により障害厚生年金・障害基礎年金に分かれます。

 

 

 1・2については原則、お客様またはご家族より医療機関に作成依頼をいただきます。

 3・4についてはお客様よりお聞きする内容や診断書・受診状況等証明書を基に当所で作成します。

 

 

 Step3 診断書・受診状況等証明書の医療機関への作成依頼をいただく

 

 1.初診日の証明書(受診状況等証明書)の作成を医療機関にお客様よりご依頼いただく

 受診された医療機関が複数ある場合に一番最初に受診した医療機関で、受診状況等証明書を作成依頼いただきます。(初診時から医療機関が同一の場合は不要です)

 ※初診日が古く取得出来ない場合は他に初診日を確認できるものが必要となります。その際は当所にご連絡ください。

 

 2.診断書の作成を医療機関(主治医等)にご依頼いただく

 障害年金を申請する方法により診断書の記載内容や必要枚数が違ってきます。なお、障害認定日とは初診日から1年6か月を経過した日または症状が固定した日のいずれか早い日をいいます。

 A 障害認定日から1年以内に請求のケース

   障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書1枚

 B 障害認定日から1年以上経過後に障害認定日にさかのぼって請求のケース

   Aの診断書と請求日以前3か月以内の症状を記載した診断書の合計2枚

 C 障害認定日から1年以上経過後に障害認定日にさかのぼらず現時点での症状で請求の

   ケース(事後重症請求といいます。)

   請求日以前3か月以内の症状を記載した診断書1枚

 

   

 

 Step4 病歴・就労状況申立書や請求書の作成

 

 お客様やご家族より医療機関で受診状況等証明書診断書をお取りいただきましたらご連絡いただき記入もれがないか確認のうえ、お預かりいたします。

 お預かりした書類及び面談でお伺いしたお客様の発病時から現在に至るまでの状況を基に

当所で次のA・Bの書類作成をいたします。

 

 A 病歴・就労状況等申立書の記入

 発病から現在に至るまでの経過を年月順に記入します。内容は発病時の状況、医療機関の受診状況、治療経過、医師から指示された事項、日常生活状況、就労状況等です。

 

  B 障害年金請求書の記入 

 初診時の加入制度により障害基礎年金・障害厚生年金に分かれます。

 

 当所での書類作成が完了いたしましたらお客様にご確認いただき年金事務所等へ提出いたします。

 ご確認をしていただく際に次の1から4の添付書類をお客様でご用意いただきます。

 1.基礎年金番号の分かる年金手帳等写し(配偶者様のものもお願いいたします。)

 2.戸籍謄本・世帯全員の住民票・配偶者の所得証明書・高校卒業までのお子様がいれば

学生証の写し等(請求制度や世帯構成により異なります。)

 3.障害年金の受け取りを希望する預貯金口座の通帳の写し(通帳1ページ目のコピーをいただくか年金請求書の所定欄に受け取り金融機関の証明を受けていただきます。)

 4.認印(ご確認時に請求書等の必要箇所に押印いただきます。)

 

 

 Step5 障害年金請求書の年金事務所等への提出

 

 請求書・病歴就労状況等申立書の記入、診断書を含めた添付書類が整いましたら最寄りの年金事務所等へ障害年金請求書を当所より提出いたします。

 年金事務所窓口で内容確認のうえ、不備がなければ受理となります。(年金事務所受付控えをお渡しいたします。)

 ただし、年金事務所受理後も審査機関である日本年金機構本部で審査の結果、追加指示がある場合がございます。

 その際は、年金事務所からの連絡は当所へございますのでお客様に連絡のうえ、対応いたしますが医療機関作成の診断書・受診状況等証明書の補正等につきましては、お客様より再度ご依頼いただく場合がございますのでご了承ください。

 

 

 Step6 審査結果の通知・年金振り込み等

 

 日本年金機構等より審査結果の連絡が書面でご本人に届きます。概ね年金事務所に提出してから3か月半以上かかります。

 障害年金の受給が認められるとお客様に年金証書が送付されます。受給が認められない場合は不支給決定通知が届きます。

 決定内容に不服の場合は3か月以内に社会保険審査官に審査請求をすることができます。

 障害年金受給が認められた場合は年金証書が届いてからおおむね1か月半後に年金振込通知が送付されお客様の指定口座へ初回振り込みとなります。

 初回振込後に契約時の所定代行手数料を当所指定口座へお振込みをお願いいたします。

 2回目以降の振込は支払い月前2か月分を偶数月の15日に支払われます。

 

 

 

 

 Step7 年金受給後の手続き

 

 障害年金受給後も1~5年ごとに更新手続きが必要となります。

(年金機構から診断書が送付されますので期限までに提出いただきます)

 審査の結果、障害等級が変更になる場合があります。

 ※永久認定の場合は更新手続きは不要です。

 

 

 

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