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障害年金の種類

 

こちらでは障害年金の種類について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

 

1.障害基礎年金

20歳以上60歳未満の農林水産業・自営業・学生等の国民年金第1号被保険者や、会社員や公務員などの第2号被保険者、20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者に扶養されている配偶者の国民年金第3号被保険者で障害等級が1級2級に該当する方が対象となります。

また、初診日の時点で20歳未満の方、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金に加入されていない方も対象となります。

 

2.障害厚生年金

初診日の時点で厚生年金保険に加入していた方で、障害等級が1級から3級に該当する方が対象となります。なお、障害厚生年金の等級が1級・2級に該当する場合は1の障害基礎年金も合わせて受け取ることになります。

 

3.障害共済年金

初診日の時点で共済組合に加入していた方で、障害等級は1級から3級に該当する方が対象となります。また、障害厚生年金と同じく1級・2級に該当する場合は障害基礎年金も合わせて受け取ることとなります。

なお、初診日が共済組合加入中であっても障害認定日が平成27年10月1日以降となる場合は、制度改正により障害厚生年金に変更となりました。但し、障害厚生年金に変更となっても

初診日が共済組合加入中であれば請求書受付・年金決定は従来と同様に年金事務所ではなく

共済組合になります。

 

障害等級は障害の程度が重い順に1級・2級・3級になります。

年金の障害等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。

 

ここで年金の障害等級について以下でおおまかに触れさせていただきます。

 

1.障害等級1級

ご自身の身の回りのことが家族や他人の介助を受けなければ出来ない程度

2.障害等級2級

日常生活において必ずしも家族や他人の介助を常に必要としないが行動範囲が概ねご自宅内に限定される程度

3.障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

 

 

4.障害手当金

初診日の時点で厚生年金に加入していた方で、障害等級3級よりも軽い程度の障害が残った場合が対象となる一時金制度です。

 

 

 

 

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