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障害年金の受給条件

こちらでは障害年金の受給要件について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

障害年金を手続きされるにあたりまず確認が必要なことは、ご自身が障害年金を請求できる資格をお持ちかということです。

(下欄の1から3を参照してください。)

病気や怪我のため生活や仕事に制限がある程度の障害をお持ちの方が対象になります。

 

 

 1.障害の原因となった病気やケガの初診日の時点が下記のいずれかであること。

a  国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入している期間

b  20歳未満で年金制度に加入していない期間

c  日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

(老齢基礎年金を繰り上げて受けている方を除く)

 

2.定められた保険料の納付要件を満たしている。

(20歳前に初診があり初診時に年金に加入されていない方は除く)

初診日に国民年金又は厚生年金の被保険者であり、かつ初診日の前日において次の①または②を満たしている

① 初診日の月の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間を合計した期間が被保険者期間の3分の2以上であること。

② 初診日の月の前々月までの1年間がすべて保険料納付済期間及び保険料免除期間であること。

 

3.障害の程度が障害認定日時点で年金の障害等級に該当する、または障害認定日時点で年金の障害等級に該当しなくても障害認定日以降に悪化し65歳までに年金の障害等級に該当すること。

 ※障害認定日とは初診から1年6か月経過した時点、又は症状が固定した時点のいずれか早い日をいいます。

※年金の障害等級は障害厚生年金・障害共済年金においては1級~3級が障害基礎年金のおいては1級~2級が対象となります。

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