三重県の障害年金なら 着手金無料
社会保険労務士小山事務所
〒519-0506 三重県伊勢市小俣町湯田1487-7
お気軽にお問合せください
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 日曜日・祝祭日 |
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当事務所のサービスの詳細についてご紹介いたします。
1.障害年金請求手続き代行
お客様の年金記録を基に障害年金請求が可能であれば今後の手続き・代行料金について説明いたします。内容についてご納得いただければご契約となります。
ご契約後に所定の診断書・受診状況等証明書(初診時の医療機関での初診日の証明書)をご依頼いただく際の注意事項を説明の上お渡ししますので、主治医の先生や初診時の医療機関で作成をご依頼していただきます。
その後、病歴就労状況等申立書・障害年金請求書を当事務所で作成し年金事務所等に提出いたします。
決定内容に不服のある場合は不服申し立て(審査請求)の手続きも代行いたします。
2.老齢年金・遺族年金請求手続き代行
老齢年金については、お忙しく年金事務所に出向く時間がないお客様のために請求手続きを代行いたします。合わせて年金見込み額や今後の注意点について説明いたします。
遺族年金につきましては、お忙しく年金事務所に出向く時間がないお客様や、ご高齢で年金事務所に出向くのが困難なお客様のために請求手続きを代行いたします。老齢年金同様に遺族年金見込み額等も説明いたします。
3.社会保険・労働保険手続き代行
法人を設立され従業員を雇用された場合は年金事務所に健康保険・厚生年金の「新規適用届」、労働基準監督署に労働保険(労災保険・雇用保険の総称です)の「保険関係成立届」、ハローワークに雇用保険の「雇用保険適用事業所設置届」が必要です。
※農林水産業・建設業等一部業種の事業所様は「保険関係成立届」をハローワークにも提出が必要となります。
※厚生年金・健康保険については法人であれば役員様のみでも加入が必要です。労働保険は個人事業でも従業員様を雇用していれば原則、加入が必要です。
また新たに従業員様を採用された場合は雇用保険の資格取得届をハローワークに、健康保険・厚生年金の資格取得届を年金事務所に提出がその都度必要になります。
なお、従業員様に変更がなくても毎年行う届として、社会保険料・労働保険料の決定のために年金事務所に算定基礎届を、労働局に年度更新の届出が必要です。
また、健康保険には様々な保険給付制度がございます。(全国健康保険協会へ提出)
会社を立ち上げたばかりで手続きがよくわからない事業所様等のために、手続き・提出代行をいたします。
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休業日以外も出張等により不在にしている場合がございます。
翌日以降になる場合もございますがあらためて当方よりご連絡いたしますので、留守番電話にご用件とご連絡先をお入れいただくか、下記お問合せフオームでのご連絡をお願いいたします。
ご相談の内容によりましては対応できかねるケースもございますのでご了承ください